天然石ビーズのビーズジャパン、卸売り、小売

天然石ビーズ
海外直輸入、大量仕入、工場直接オーダーにより全国の販売店様に高品質な天然石ビーズを低価格で安定供給しております。 業者様専用のサービスも御座います。(※業者の方はお問い合わせ下さい。)
●弊社からのメールが届かない場合・・
弊社ではお寄せ頂いたご注文、Eメールの全てに返信を行なうよう努めております。
ご注文の場合は、お寄せ頂いた当日、もしくは翌営業日中に返信を行なうようにしております。
その他ご質問の場合は5営業日以内の返信となります。
ご注文、Eメールを弊社に出したのに返信のEメールが届かないといった場合は大変お手数をおかけ致しますがご連絡をお願い致します。


■電話・ファックス (TEL) 0798-42-6040
(FAX) 0798-42-6188
お問合せフォーム
※Eメールの場合はお問合せフォームもご活用下さい。
■営業日・時間 月曜日〜金曜日:AM10:00〜PM7:00
土日:AM10:00〜PM5:00
定休日:水曜、祝祭日

●お客様から弊社へのご連絡の際は・・・、
書面によって行なえる他の連絡手段が有ればお願い致します。
(「プロバイダの提供しているEメール」、「フリーメールと携帯電話以外のEメール」など)
※弊社からのご連絡はFAXでも受信可能です。この場合はFAXの電話番号をお伝え下さい。
※弊社からお客様に電話による口頭でのご連絡サービスは行なっておりません。(※1)


(概要)
昨今のセキュリティ強化に伴い、極稀に通常のビジネス用のメールも届かなくなるという大きな問題が発生しております。
さらにこの問題の厄介なところは同じ内容のEメールでも届く物と届かない物が有り、さらに送信者側からは届いているか否かを把握する手段が無く予測さえも出来ない事にあります。
このメールが届かないという問題はフリーメール系(無料で取得可能な Gmail,hotmail,yahoo,Goomail など)では頻繁に起こり、携帯電話の場合でも発生しております。
携帯電話の場合は設定で「パソコンからのメールを受取らない」となっていたり、携帯電話を購入したままの設定だと受け取る事が出来ない状態のものも御座います。
携帯電話は設定次第でパソコンからのEメールも受け取る事が出来る場合もあります。設定方法は携帯電話の販売店、または製造メーカーにお問合せ下さい。
弊社(送信者側)の問題の場合はソフトウェアのエラー表示によってほぼ回避可能ですが、それ以外についても出来る限りの事は実施しております。
しかしお客様がご利用のメールサービス(受信者側)で自動削除された場合やお手元のパソコン内部でウィルスセキュリティソフトによってスパムメールとして扱われ削除または隔離された場合(※2)は送信者の方での把握は不可能です。
現状ではお客様のご協力無くしてこの問題の対処を行なう方法がございません。
ご理解ご協力をお願い致します。

Softbank のメールアドレスをお使いの方へ
セキュリティとして Softbank が独自で登録した物以外の「.comドメイン」(末尾が「.com」で終わるEメールアドレス)からのEメールの拒否を行なっております。 弊社のEメールアドレスは「.com」で終わる物ですので初期状態では正常にEメールを受取る事が出来ない可能性がございます。ご注意下さい。
お手元の方で設定を行なって頂ければ、正常にEメールを受取る事が出来るかもしれません。

Yahoo! のメールアドレスをお使いの方へ
Yahoo!メールは弊社からのEメールを正常に受け取れ無い場合が御座います。
Yahoo!では規約の中にも有りますが、届いた全てのEメールの内容を検閲するシステムが組み込まれております(※3)。弊社では、支払方法を「前払」にてご注文頂いた場合、お支払いについてのご連絡をEメールにてお送りしております。弊社が記載したメールの内容をYahoo!のプログラムが検閲し、自動的に「迷惑メールフォルダ」に入れてしまう場合がございます。弊社からのEメールが見当たらないようでしたら、「迷惑メールフォルダ」の方も一度ご覧になってみてください。

※1 弊社は原則としてFAX、Eメールでのみご連絡致します。

※2 ウィルスセキュリティソフトは古い物になりますと、「請求」や「支払」の特定の文字が書かれたEメールを直接削除してしまう場合やホームページのアドレスが記載されたメールを悪質リンクと間違って削除する場合も御座います。

※3 メールに関する日本の法的規制は電気通信事業者のみに限られます。非営利団体(フリーメールの提供者)の場合は電気通信事業者からは除外されるため、メールの内容をサーバの管理者側が検閲しても合法とみなされます。 そのためEメールにおいては管理上の常識を逸脱しない限りは違法性を問うのは難しい事柄です。
以下、電気通信事業法第2条より一部抜粋
(検閲の禁止)第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。


この問題の対処法などが見つかり次第、このページの更新を進めて参ります。

11月18日作成